著作者人格権とは
著作者人格権とは、著作者が、自分の著作物について持つ、人格的な利益を守る権利です。要するに、財産権の譲渡とは別に確認する必要があります。
公表権、氏名表示権、同一性保持権などから構成されます。著作権(財産権)は他人に譲渡できますが、著作者人格権は著作者本人に属し、譲渡できません。そのため、著作権を譲り受けても、著作者人格権が残る点が、実務上の注意点です。
仕組み・ポイント
著作者人格権の主な内容を整理します。
| 権利 | 内容 |
|---|---|
| 公表権 | 未公表の著作物を公表するかどうかを決める |
| 氏名表示権 | 著作物に、著作者名を表示するかどうか、どのように表示するかを決める |
| 同一性保持権 | 意に反して、内容や題号を改変されない |
- 譲渡の不可:著作権と違い、他者に譲渡できない
- 不行使の特約:契約で、著作者人格権を行使しないと定める場合がある
- 職務著作の場合:法人が著作者になる場合は、法人が人格権を持つ整理になる
実務での使い方・具体例
新規事業のプロダクト開発で、外部のデザイナーやエンジニアに制作を依頼するとき、成果物の著作権の譲渡を契約に盛り込むだけでは、改変の自由度が十分でないことがあります。同一性保持権が残っていると、成果物を改変したときに、著作者の権利との関係が問題になりうるためです。
そこで、契約書に、著作者人格権を行使しないことを定める条項(不行使特約)を入れることが一般的です。氏名表示についても、表示をするのかしないのかを決めておくと、実績の掲載などで困りません。依頼の前に、成果物をどのように使い、改変していくかを、制作者と共有しておくと、契約の内容が決めやすくなります。社内の従業員が作った成果物については、就業規則や契約で、整理しておきます。
確認の観点
着手の前や公開の前に、次の点を確認しておくと、後からの手戻りを減らせます。
- 契約書に、著作者人格権を行使しない定めがあるか
- 氏名を表示するか、しないかを決めているか
- 成果物を改変する予定を、制作者と共有したか
- 従業員の成果物は、規程で整理しているか
- 著作権の譲渡の範囲を、明確にしているか
最初の一歩としては、外部への制作依頼の契約書のひな形に、著作権の譲渡と人格権の不行使の条項があるかを確認します。なければ追加するだけで、多くの手戻りを予防できます。
制作者との関係を長く保つためにも、権利の扱いを一方的に決めず、目的を説明したうえで合意する姿勢が、円滑な協力につながります。合意した内容は、必ず書面に残しておきます。
よくある誤解と注意点
- 「著作権を譲渡してもらえば、自由に使える」と考えない。著作者人格権が別に残る
- 著作者人格権は譲渡できないが、行使しない約束はできる
- 氏名表示をしない約束をしても、後から権利を主張されないよう、契約に明記する
- 職務著作など、法人が著作者になる場合は、扱いが異なる
制度や基準は変わるため、最新情報は公的機関・専門家で確認してください。
関連用語
- 著作権:著作権の全体像
- 職務著作(法人著作):法人が著作者となる場合
- 業務委託契約:制作の依頼で結ぶ契約
- プログラムの著作物:ソフトウェアの権利の考え方
- 関連する実践ノート
Otsumuに相談できること
外部への制作依頼は、契約で権利の扱いを決めておくことが、後の自由度を左右します。依頼の進め方と契約条件の整理を、お手伝いできます。
事業側の論点整理や進め方の設計は 新規事業の戦略・立ち上げ支援 でお手伝いできます。個別の法的判断は弁護士など専門家の領域ですので、必要に応じて専門家と連携しながら進める前提でご相談ください。まずは 30分の無料相談 で状況をお聞かせください。
執筆:Otsumu株式会社 / 編集日 2026.10.04