役員報酬(定期同額給与)とは
役員報酬とは、取締役などの役員に対して、会社が職務の対価として支払う報酬です。一般の従業員への給与と異なり、法人税の計算で費用(損金)として認められるための条件が、細かく定められています。
その代表的な考え方が、定期同額給与です。毎月、同じ額を支給することを基本とし、期の途中で金額を自由に変えると、増額した部分などが損金として認められない場合があります。会社の利益を調整する目的で、役員の報酬が恣意的に変えられることを防ぐ趣旨があります。
仕組み・ポイント
役員報酬の主な支給の形を整理します。
| 形 | 内容 | 税務上の考え方 |
|---|---|---|
| 定期同額給与 | 毎月同額を支給 | 一定の条件のもと損金に算入される |
| 事前確定届出給与 | あらかじめ届出た金額を支給 | 届出どおりの支給なら損金に算入される場合がある |
| 業績連動給与 | 業績に連動して支給 | 一定の要件を満たす場合に限られる |
金額の改定にも、時期の制約があります。期首から一定の期間内に決める、あるいは、特別な事情がある場合に限って変更が認められる、といった扱いです。自由に増減できるわけではない点に注意が必要です。
また、役員報酬の金額の妥当性も問われます。職務の内容や、会社の規模、同業他社の水準などを踏まえて、不相当に高額な部分は、損金に認められないことがあります。
実務での使い方・具体例
以下は、状況を一般化した架空の例です。実際の事業では、自社の契約や数字に合わせて読み替えてください。
新規事業を新しい会社で行う場合、設立時に、役員報酬の金額を決めます。事業の初期は、資金が少ないため、報酬を低く設定する選択もあれば、生活のために一定額を確保する選択もあります。いずれの場合も、毎月の固定費として、資金繰りに反映します。
事業が軌道に乗ったとき、報酬を増やしたいと考えても、期の途中では変更できない場合があります。そのため、事業計画の段階で、将来の改定の時期や、報酬の水準の見通しを持っておくと、計画的に決められます。
実務でのチェックポイント
- 設立の時期と、最初の報酬の額・支給の方法を、税理士と相談して決める。
- 役員報酬を、毎月の固定費として資金繰り表に入れる。
- 改定が可能な時期を確認し、事業の見通しに合わせて計画する。
- 取締役会や株主総会での決定の記録を、議事録として残す。
よくある誤解と注意点
- 役員報酬は、いつでも自由に増減できるわけではありません。条件に反すると、損金に認められない場合があります。
- 利益が出たときに、決算の直前で報酬を増やしても、税務上は認められにくくなります。
- 役員報酬には、社会保険料などの会社の負担も関わります。総額で資金計画を立てます。
- 同族の会社と、そうでない会社とで、扱いが異なる場合があります。
- 業績が悪化した場合の減額にも、手続きや条件があります。
細かな要件は、改正されることもあります。支給の方法を決める前や、変更を検討する際は、必ず専門家に確認する運用を作ります。
役員が複数いる場合は、それぞれの職務の内容に応じて、金額の根拠を説明できるようにしておきます。
なお、制度や基準は変わるため、最新情報は公的機関・専門家で確認してください。
関連用語
Otsumuに相談できること
報酬の決め方は、事業の資金計画と、税の両方に関わります。設立前後の資金の設計や、費用の組み立てを整理したいときに、ご相談ください。詳しくは新規事業の戦略・事業計画の支援ページをご覧ください。
論点の整理から始めたい段階でも、30分の無料相談をご利用いただけます。
執筆:Otsumu株式会社 / 編集日 2026.10.04